今住んでいる地区と同じ市区町村に(同一市区町村)に引っ越しをする場合は、転居届の手続きを行う必要があります。
また、転居届の手続きは引っ越し後、新住所の地域にある役所で行うようにしてください。
転居届の手続きは、あなたの住民票を旧住所から新住所に移すための大切な手続きです。
転居届の手続きを忘れてしまうと、場合によっては5万円以下の罰金を取られてしまうこともあるんです。大変ですよね(汗)

ただ、転居届の手続きとはいえ、「いつまでにどんな手続きをしたらいいのかわからない・・・」という方が多いと思います。
私もはじめて自分だけで引っ越し関係の手続きを行ったときは、本当に苦労しました(笑)
そこでここでは、転居届の手続き方法を徹底解説したいと思います!
Contents
「転居届」と「転出届・転入届」は何が違うの??
まずは、旧住所から新住所に住民票を移動するときの手続きの基本からおさらいしておきましょう。

引っ越しをするときは、「同一市区町村に引っ越しをするのか」また「別の市区町村に引っ越しをするのか」で住民票の移動手続きの内容が変わります。
このページで紹介する「転居届」は、同一市区町村に引っ越しをする場合に、引っ越し先の地域にある役所に提出するものです。

一方で、別の市区町村に引っ越しをする場合は、現住所の地域にある役所(引っ越し元)で「転出届」を提出し、新住所の地域にある役所(引っ越し先)で、「転入届」を提出することになります。
要するに、2回にわたって手続きをすることになるということですね( ^∀^)
それぞれの手続きの流れをまとめたものが次の表です。
引っ越し前(旧住所) | 引っ越し後(新住所) | |
同一市区町村に引っ越しをする | 手続きの必要なし | 転居届の提出 |
別の市区町村に引っ越しをする | 転出届の提出 | 転入届の提出 |
上の表をみると、どこに引っ越しかによって住民票の手続き内容が変わってくることがわかりますね。
ちなみに、別の市区町村に引っ越しをする場合の転出届、転入届の手続き方法が知りたい方は次のページも参考にしてみてくださいね(^ ^)
転出届の手続き方法>>「役所で行う転出届の手続き方法を徹底解説!手続きは引っ越し前に忘れず行おう」
転入届の手続き方法:「〇〇」
さっそく以下では、同一市区町村に引っ越しをするときの「転居届」の手続き方法について紹介していきます!
転居届の引っ越し手続き方法
同一市区町村に引っ越しをする時は「転居届」の手続きをしてください。

同じ市区町村に引っ越しをする場合は、引っ越し先の地域にある役所で「転居届」の提出をする必要があります。
転居届の提出期限は、引っ越し後2週間以内です。

また、仕事が忙しくなかなか手続きに行く時間を作れない場合は、代理人に依頼することも可能です。
転居届の手続きについての重要事項は以下でまとめています。
- 同一市区町村に引っ越しをする場合は引っ越し先の役所へ「転居届」を提出
- 手続きは引っ越し後2週間以内に済ませる
- 自分で手続きに行くことができない場合は「代理人」に依頼することができる
では、さっそく転居届の手続きに必要なものや、重要事項について説明していきますね。
現住所(旧居)での手続き
引っ越し先が同一市区町村の場合は、引っ越し元の役所での手続きが必要ありません。
ただ、国民健康保険や印鑑などの各種手続きは、同一市区町村へ引っ越しをするだろうと手続きが必要です。
ですから、転居届以外の役所関係の手続きは、引っ越し元(現住所)の役所で速やかに済ませるようにしてくださいね。
新住所(引っ越し先)での手続き
引っ越し先に到着したら、2週間以内に役所で「転居届」の手続きを済ませるようにしてください。
その際に、役所に置かれている「住民異動届」に必要事項を記載し、窓口に提出する必要があります。次の写真が実際の住民異動届です。

住民異動届の書類は、引っ越し先の役所に用意されています。ちなみに、下の写真は、私が過去に役所で引越しの手続きをしたときの資料コーナーの様子です。

このように、転居届の資料は役所窓口の近くにある資料コーナーに用意されています。住民異動届の用紙は、「住所変更」のコーナーに入っていますよ。
住民異動届の記載が終わり、窓口に提出したら、転居届の手続きが完了です。カンタンですよね!
転居届の手続きは、あなたの新住所を証明するために必要な手続きになるため、手続きを忘れることがないようにしてくださいね。
引っ越し先が旧居と同じマンション内の場合や、引っ越し元と引っ越し先が徒歩圏内でかなり近い場合でも「転居届」の手続きが必要になります。
引っ越し先の役所での手続きは「転居届」以外にも「国民健康保険」「マイナンバー」「国民年金」などたくさんあります。
ですから、役所関係の引っ越し手続きは1度で全て済ませられるように、各種必要なものを持って行くようにしてください( ^∀^)
転居届の手続き | |
場所 | 引っ越し先の役所 |
期限 | 引っ越し後2週間以内 |
必要なもの |
|
転居届の手続きは代理人に依頼することができる
「転居届」の手続きは代理人に依頼することができます。
一人暮らしの引っ越しでは、仕事で忙しく時間を見つけて役所へ行くのが難しいこともありますよね。
自分で手続きに行くのが難しい人は、知り合いに手続きをお願いするようにしましょう。
代理人による手続きも、引っ越し後2週間以内に行うことが条件です。
また、代理人に転居届の手続きを依頼する場合には、役所へ「委任状」を持って行く必要があります。


下の写真は、私が実際に引っ越しの手続きをしに役所へ行ったときの資料コーナーです。先ほど、住民異動届の書類について解説したときと同じ写真です。
写真を見ると、右側の一番下の段に「委任状」の資料があることがわかりますね。役所から委任状をもらうときは、書類コーナーから自由に書類を持ち帰ってOKです。

続いて、委任状を役所のホームページからダウンロードするときの手順についてお話しします。
役所のホームページから委任状をダウンロードする場合、まずは引っ越し先の地域にある役所のホームページを開いてください。
新住所の役所がどこなのかを調べるときは、「地域名(市区町村名) 役所」で検索すれば出てきます。東京都中央区の役所を探したいのであれば「東京都中央区 役所」で検索すれば、中央区の役所が表示されます。
下の画面は、東京都中央区にある中央区役所のホームページ画面です。ちなみに、「転居届 中央区」と検索したときの画面を載せています。

「転居届 地域名」で検索すると、中央区役所で行う転居届の手続き方法が表示されます。
手続き方法の一番下には、住民異動届、委任状がダウンロードできる項目があるんです。次の画面スクショは、中央区役所の「委任状」ダウンロード画面です。

「届出用紙のダウンロード」から、委任状をダウンロードしたら、書類を印刷し、必要事項を記載してください。

ちなみに、ここでは「東京都の中央区役所」を例に委任状の説明をしました。
ただ、委任状の記載内容は各自治体の役所によって異なります。ですから、代理人に手続きを依頼するときは必ず役所に事前確認するようにしてくださいね。
代理人による手続き | |
場所 | 引っ越し先の役所 |
期限 | 引っ越し後2週間以内 |
必要なもの |
|
転居届の手続きをしないと起こりうること
転居届の手続き内容は理解できましたか?
ここでは、「転居届の手続きをうっかり忘れてしまった・・・」という場合に起こりうることについて紹介します。
なぜかというと、単身で引っ越しをする方は、引っ越し後新生活の準備や荷ほどきに追われ、手続きを忘れてしまうことがあるからです。
ぶっちゃけ、私も引っ越し後は身の回りの準備で忙しく、各種手続きを忘れがちです(笑)

そんな転居届の手続きを行わないと、次のようなことが起こります。
- 5万円以下の罰金
- 銀行口座や運転免許証の住所変更ができない
- 税金、年金のお知らせを受け取ることができない
引っ越し後は、銀行口座や運転免許証など様々な住所変更手続きを行うことになります。そんなとき、新住所絵を証明するための書類(=住民票)が必要となるのです。
しかし、転居届の手続きを行わないと、あなたの住民票は旧住所のままなので、新住所を証明することができません。ですから、銀行口座や運転免許証の住所変更を行うことができなくなってしまうのです。
これでは、様々な引っ越し手続きがどんどん遅れてしまうため大変ですよね。
また、税金や年金のお知らせが新居に届かなかったり、最悪の場合5万円以下の罰金を取られたりすることも・・・(汗)
あとから面倒なことにならないように、引っ越し後は2週間以内に必ず転居届の手続きを行うようにしてくださいね!
まとめ〜転居届の引っ越し手続き〜
このページでは、同一市区町村に引っ越しをしたときに必要な「転居届の手続き方法」について紹介しました。
いかがでしたか?
転居届の引っ越し手続きは、あなたの住民票を移動するための大切な手続きです。
今回お話した重要事項をもう一度まとめると以下のようになります。
- 同一市区町村に引っ越しをする場合は引っ越し先の役所へ「転居届」を提出
- 手続きは引っ越し後2週間以内に済ませる
- 自分で手続きに行くことができない場合は「代理人」に依頼することができる
これから新生活をスタートする方にとっては、新生活の準備や荷造りで忙しくなるはずです。ですが、役所関係の手続きはとても大切なので忘れずに行うようにしてくださいね。
引っ越しの手続きは、時間に余裕を持って進めていってください♪