バイクや原付を持っている方は、引っ越しに伴い「住所変更手続き」を行う必要があります。
引っ越しを予定している方の中には「引っ越しをするときって、バイクの手続きもするべきなの???」と疑問を持っている方もいます。
あなたが持っているバイク、もしくは原付は、税金の納付に伴い「住所の登録」がされています。ですから、引っ越しをするときは、必ず登録してある住所を変更しなければ、税金の納付書が新居に届かず、すべて旧居に送られてしまうんです・・・
すると、税金未納となってしまい、警察に住所変更をしていない理由を問われてしまうことも・・・
このように面倒なことになってしまわないためにも、引っ越しをする際は、必ずバイク・原付の住所変更をするようにしてくださいね。
「バイクの住所変更って、手続きを一体どこでやればいいのかわからないんだけど・・・」という方。
安心してください。
ここでは、引っ越しに伴い「バイク・原付の住所変更手続きの方法」をくわしく解説しています。
ぜひ参考にしてみてくださいね( ^∀^)
では、さっそくまいりましょう!
Contents
バイク・原付の引っ越し手続きは排気量区分で変わる!
まずあなたは、バイク・原付の引っ越し手続きが「排気量区分」によって変わることを知っていますか???
バイク・原付の手続きをするときは、あなたが持っているバイクがどのくらいの排気量なのかをあらかじめ理解しておくことからはじめないといけません。
さらにわかりやすく、次の表では「排気量区分」についてまとめています。
排気量 | 区分 |
55cc以下 | 原付第一種 |
55cc〜125cc以下 | 原付第ニ種 |
125cc〜250cc以下 | 軽二輪 |
250cc以上 | 小型二輪 |
上の表を見ると、あなたがどの区分に当てはまるか理解できるかと思います。
この区分に伴い、バイク・原付の住所変更手続きは、次の3つに分かれます。
- 原付バイク(50cc〜125cc)
- 軽二輪バイク(126cc〜250cc)
- 小型二輪バイク(250cc以下)
それぞれのバイクの手続き方法は、以下で解説しています。あなたが持っているバイクに当てはまる手続きの流れを前もって理解しておきましょうね。
原付バイク(50cc~125cc)の引っ越し手続きの流れ
まずはじめに、排気量が50cc〜125cc以下である原付バイクの引っ越し手続きから解説していきたいと思います。
原付バイクの住所変更手続きは、あなたが現在住んでいる地域の役所で行ってください。
また、原付バイクの住所変更手続きを行うときは、同一市区町村に引っ越しをするのか、それとも別の市区町村で引っ越しをするのかで手続き方法が変わってきます。
以下では、それぞれの方法で行う手続きの流れについて説明しています。
あなたの引っ越し先によって、手続きの流れが変わりますので、前もって理解しておくようにしてくださいね♪
同一市区町村に引っ越しをする場合の手続き
引っ越し先が同一市区町村の場合は、原付バイクの住所変更手続きが必要ありません。
その理由は、あなたのバイクを登録している自治体が変わらないからです。
「えええ?同一市区町村に引っ越しするけど、住所は変わるよ???」と思っている方もいると思います。
安心してください。

これはめちゃくちゃラクですよね( ^∀^)
また、引っ越しに伴い、原付バイクのナンバープレートを変更する必要もありません。
今のナンバープレートを使って原付バイクに乗ることができますよ♪
別の市区町村に引っ越しをする場合の手続き
続いて、別の市区町村に引っ越しをする場合の手続き方法です。
あなたが、現在の地域から別の市区町村に引っ越しをするときは、次の2STEPで手続きを行うことになります。
- 現住所の役所で「原付バイクの廃車手続き」
- 新住所の役所で「原付バイクの登録手続き」
要するに、現住所の役所と、新住所の役所の2回に分けて住所変更の手続きをする必要があるというわけですね。
現住所の役所で「原付バイクの廃車手続き」
原付バイクの引っ越し手続きをするにはまず、あなたが現在住んでいる地域(引っ越し前)の役所で、廃車手続きを行ってください。
手続きに必要なものは次の通りです。
・ナンバープレート
・標識交付証明書(原付の車検証)
・印鑑
・身分証明証(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
上の書類を持って、役所に行くとすぐに原付バイクの廃車手続きを行うことができます。
また、必要なものの1つとして「ナンバープレート」と記載しています。ナンバープレートは、別の市区町村に引っ越しをする場合、必ず返納しなければいけません。
役所で原付バイクの廃車手続きをするときは、ナンバープレートを返納する必要があるので、一時的ではありますが、原付バイクに乗ることができない期間ができてしまいます。
もちろん、役所での廃車手続き当日もナンバープレートを返納すると、手続き後はナンバープレートが無いため原付バイクに乗って変えることができません。

役所へ原付バイクの廃車手続きに行くときは、歩いて行ったり、電車を使ったりするなど、別の交通手段を考えるようにしてくださいね。
また、原付バイクの廃車手続きが完了すると「廃車申告受付書(廃車証明書)」が発行されます。
廃車申告受付書(廃車証明書)は、引っ越し先の役所で「登録手続き」を行うときに必要な書類です。ですから、無くさずに保管しておくようにしてください(^ ^)
新住所の役所で「原付バイクの登録手続き」
新居に到着したら、2週間以内に新住所の地域にある役所で「原付バイクの登録手続き」を行ってください。
原付バイクの登録手続きに必要なものは次の通りです。
・廃車申告受付書(廃車証明書)
・印鑑
・身分証明証(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
上記でまとめた必要書類を持って役所に行くと、原付バイクの登録手続きを行うことができます。また「廃車申告受付書(廃車証明書)」は、原付バイクの登録手続きをする上で大切な書類です。ですから、忘れずに持って行くようにしてください。
新住所の役所で原付バイクの登録手続きをすると「標識交付証明書」と「新しいナンバープレート」をもらうことができます(o^^o)
標識交付証明書とは、車でいう車検証のようなイメージの書類です。
新しく交付されたナンバープレートを原付バイクにつけたら、引っ越し先で原付バイクに乗ることができますよ。
軽二輪バイク(126cc〜250cc)の引っ越し手続きの流れ
続いては、排気量が126cc〜250cc以下のバイクの引っ越し手続きについて紹介します。
排気量126cc〜250cc以下のバイクは、軽二輪バイクと言われています。
軽二輪バイクの住所変更手続きは、引っ越し前の手続きが必要ありません。
また、手続きをする場所は役所ではなく、「新住所を管轄している運輸支局」で行うことになります。
バイクの排気量によって、手続きの場所も変わるためなんだかややこしいですよね・・・(笑)

軽二輪バイクの住所変更は、原付バイクの手続き方法とは流れがまったく異なります。
頭がごちゃごちゃしてしまわないように、まずは一旦ここで軽二輪バイクの手続きで重要なポイントを整理してみました。
軽二輪バイクの住所変更手続きで重要なポイント |
・引っ越し前は手続きの必要なし ・軽二輪バイクの手続きは役所ではなく、新住所を管轄している運輸支局で行う!! ・同一市区町村に引っ越しをする場合でも手続きをする必要がある ・別の市区町村に引っ越しをする場合は、ナンバープレートを返納する ・車検証を無くしてしまった場合は、現住所(引っ越しまでの住所地)の運輸支局で再発行を |
軽二輪バイクの住所変更手続きをする方は、上にまとめたポイントを前もって理解しておくようにしてくださいね♪
また、軽二輪バイクの住所変更手続きをするにあたって、次のような悩みも出てくると思います。
「引っ越し先を管轄している運輸支局がわからない・・・」
「運輸支局がどこにあるのかわからないから、教えて欲しい(汗)」
軽二輪バイクの手続きをするには、新住所を管轄している運輸支局で行えと言われても、どこでやればいいのかわかりませんよね?
この点も安心してください。
新住所を管轄している運輸支局は、「国土交通省のホームページ」から調べることができます!
「自分はどこで手続きをしたらいいのかわからない・・・」という場合は、手続きをする前に調べておくと良いですよ( ^∀^)
また、新住所を管轄している運輸支局で手続きをするときに必要なものは次のとおりです。
・軽自動車届出済証(車検証)
・新住所の住民票(役所で手に入れる)
・自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険証)
・印鑑
・軽自動車税申告書
・バイクのナンバープレート
・ナンバープレートを変える場合の費用(約500円)
新住所を管轄している運輸支局に着いたら、申請書を購入する必要があります。
申請書は、「軽自動車届出済証返納届」もしくは「軽自動車届出書」です。申請書に必要事項を記載し、上でまとめた必要書類を持って窓口へ行くと、手続きを完了できます。
ちなみに、バイクのナンバープレートを変える場合は、500円ほどの費用がかかるので、忘れずに持って行くようにしてくださいね。
小型二輪バイク(251cc〜)の引っ越し手続きの流れ
排気量251cc以上の小型二輪バイクも、新住所の地域にある「運輸支局」で行います。
小型二輪バイクも、軽二輪バイクと同じで住所変更の手続きは、役所ではなく新住所の運輸支局で行うことになるので、間違えないようにしてくださいね。
また、小型二輪バイクの住所変更手続きは、引っ越し後に済ませることになるので、引っ越し前は手続きをする必要がありません。
小型二輪バイクの手続きについても、大切なポイントをまとめました。
次の項目を見てください。
小型二輪バイクの住所変更手続きで重要なポイント |
・引っ越し前は手続きの必要なし ・軽二輪バイクの手続きは役所ではなく、新住所を管轄している運輸支局で行う!! ・同一市区町村に引っ越しをする場合でも手続きをする必要がある ・別の市区町村に引っ越しをする場合は、ナンバープレートを返納する ・車検証を無くしてしまった場合は、現住所(引っ越しまでの住所地)の運輸支局で再発行を |
小型二輪バイクの手続きをする際、「新居先の運輸支局がわからない・・・」という場合は、「国土交通省のホームページ」から、引っ越し先の地域を管轄する運輸支局を調べるようにしてくださいね。
また、以下では、小型二輪バイクの住所変更手続きで必要なものをまとめています。
・自動車検査証(車検証)
・新住所の住民票(役所で手に入れる)
・自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険証)
・印鑑
・バイクのナンバープレート
・ナンバープレートを変える場合の費用(約500円)
手続きに行くときは、上の項目に当てはまる書類を持って行くようにしましょう!
新住所を管轄している運輸支局に到着したら、申請書を購入しなければいけません。
申請書は、「軽自動車届出済証返納届」もしくは「軽自動車届出書」です。申請書に必要事項を記載し、上でまとめた必要書類を持って窓口へ行くと、手続きを完了します。
ちなみに、バイクのナンバープレートを変える場合は、500円ほどの費用がかかるので、忘れずに持って行くようにしてくださいね( ^∀^)
バイク・原付の引っ越し手続きは代理人にも依頼できる!
「原付バイクの引っ越し手続きをしなければいけないのは分かってるんだけど、手続きに行く時間がない・・・」
バイク・原付の住所変更手続きも、転出届や健康保険の手続きと同様で、代理人に依頼する事ができます。

ただ、代理人に手続きを依頼する場合は「委任状」が必要です。
委任状とは、手続きを代理でお願いしましたよーということを証明する書類のことです。
代理人による手続きも、引っ越し後2週間以内に行わなければいけません。ですので、引っ越し後は、委任状を準備した上で、代理人に手続きを期限内でやってもらうようにしてください。
代理人による手続きを行うときは、上記でまとめた必要書類に加え、「委任状」と「代理人の印鑑」また、「代理人の身分証明書」を持っていくだけでOKです。
まとめ〜バイク・原付の引っ越し手続き〜
このページでは、バイク・原付の引越し手続きについて解説しました。
バイク・原付の住所変更手続きの流れは理解できましたでしょうか?
バイク・原付の手続きは、排気量区分によって流れが大きく変わります。
手続きの流れをまとめると次のようになります。
・排気量が50cc〜125cc以下である原付バイクは、旧居の役所で「廃車手続き」・新居先の役所では「再登録手続き」を行う
・排気量が126cc〜250cc以下のバイクは、引っ越し先を管轄している運輸支局で住所変更手続きを行う
・排気量251cc以上の小型二輪バイクも、引っ越し先を管轄している運輸支局で住所変更手続きを行う
あなたの持っているバイクがどの排気量区分なのかによって、手続きの方法が変わりますので、手続きの前に調べておくようにしてくださいね。
バイク・原付の住所変更手続きも、引っ越しを行う上でとても大切です。
ですから、忘れずに手続きを済ませるようにしてください(^ ^)