「引っ越しをするときにやるべき国民健康保険の手続きってどうやるの?」
ただ、これからはじめて自分の力で引っ越しをする場合、役所の手続きはどのようにしてやればいいのかわからない方も多いはずです。
役所でやるべき手続きの1つとして、国民健康保険の住所変更手続きがあります。
国民健康保険の手続きは、現住所の地域にある役所で「資格喪失」の脱退手続きを行い、新住所の地域にある役所で新たに「加入手続き」を行うことになります。
一方で、同一市区町村に引っ越しをする場合は、引っ越し後に「住所変更手続き」のみ行えばOKです。
国民健康保険の住所変更手続きを忘れてしまうと、引っ越し後風邪を引いたり、ケガをして病院に行ったりしたときに、保険が効かず高いお金を支払うことになってしまいます・・・これは大変ですよね。
ですから、国民健康保険の住所変更手続きは忘れずに行うことが大切です。
ここでは、引っ越しに伴う国民健康保険の住所変更手続きのやり方を2STEPで解説していきますね。
Contents
国民健康保険の住所変更手続きの必要性とは
ここでは、「なぜ国民健康保険の住所変更手続きを行わなければいけないのか?」について軽く説明していきたいと思います。
まず、国民健康保険とは、生活や健康を守るための保険制度のことです。保険が適応されていると、風邪を引いたり病気になったときの医療機関での診察に対する自己負担が軽くなります。

例えば、会社に雇われておらず、自営業者や個人事業主、フリーランスの場合は国民健康保険に加入することになります。
会社員である場合は、会社の社会保険に入っているはずです。
国民健康保険に加入しないと、病院で支払う医療費の全額を自分で支払わなくてはいけないのです。
ですから、病気やケガをしたときのことを考えて必ず国民健康保険に加入しておくべきですよ。
ちなみに、とくに若い方の中には次のような考えを持つ方も多いです。
「風邪も引いたことないし、いつも健康だから、国民健康保険に入らなくてもいいかな・・・」
「1年の間に病院に行くかもわからないし、なんか毎月保険代を支払うのがもったいない」
このように、国民健康保険に加入しなくてもいいんじゃないかと思う方もいますが、国民保険の加入は「義務」です。

さっそく、以下では引っ越しに伴い国民健康保険の住所変更手続きをするときの流れについて解説して行きます。
国民健康保険の住所変更手続きの流れ
国民健康保険は、あなたが住んでいる自治体(地域)で勧誘をすることになります。
ですから、引っ越しをするときは必ず「国民健康保険の住所変更手続き」を行う必要があります。
国民健康保険の住所変更手続きの流れは次のようになっています。
旧住所の住まい | 新住所の役所 | |
別の市区町村に引っ越しをする場合 | 国民健康保険の資格喪失 | 国民健康保険の加入 |
同一市区町村に引っ越しをする場合 | 手続きの必要なし | 国民健康保険の住所変更 |
上の表のように、国民健康保険の手続きは「別の市区町村に引っ越しをする場合」と「同一市区町村に引っ越しをする場合」とで手続きの内容が変わってきます。
例えば、あなたが東京から大阪に引っ越しをする場合は、今住んでいる都内の現住所にある地域の役所で「国民健康保険の資格喪失(しかくそうしつ)手続き」を行います。
要するに、国民健康保険を一度脱退するということになります。
その後、引っ越し先である大阪の新住所地にある役所で、新たに「国民健康保険の加入手続き」を行うことになります。
このように、別の市区町村に引っ越しをする場合は、2度に渡り手続きをする必要があるのです。
一方で、同一市区町村に引っ越しをする場合は、現住所の役所で手続きをしなくてもOKです。
手続きは、引っ越し後、新住所の地域にある役所で「国民健康保険の住所変更手続き」をするだけで手続き完了となります。
以下では、さらにわかりやすく、国民健康保険の「資格喪失手続き」と「加入手続き」を2STEPで解説していきますね(^ ^)
STEP①現住所の役所で国民健康保険の「資格喪失手続き」を行う
まずは、あなたが今住んでいる住所の役所で、国民健康保険の「資格喪失(しかくそうしつ)手続き」を行ってください。
国民健康保険の資格喪失手続きとは、国民健康保険を一度脱退するという意味です。
先ほどもお話したとおり、国民健康保険は各自治体で加入するものです。
ですから、引っ越しを行う場合は、それに伴い、今住んでいる地域で登録した健康保険から脱退し、新住所で新たに加入の手続きを行う必要があるのです。
ですから、今住んでいる住所の役所で国民健康保険の資格喪失手続きをすませることが大切です。
手続きを行える期間は、引っ越しの14日前からです。

国民健康保険の資格喪失手続きを行うときは、転出届や印鑑登録の廃止手続きと同時に済ませると、何度も役所に足を運ばなくて済みますよ(^ ^)
現住所の役所で行う国民健康保険の資格喪失手続きで必要なものは次の通りです。
国民健康保険の住所変更手続きで必要なもの | |
本人が手続きを行う | ・国民健康保険資格喪失届け(役所にある) ・国民健康保険証 ・印鑑 ・マイナンバーカード(もしくは通知カード) |
国民健康保険の資格喪失手続きは「郵送」で行うこともできる
また、「仕事の関係で手続きに行く時間もないし、依頼できる代理人もいない・・・」という方は「郵送」で国民健康保険の資格喪失手続きを済ませることもできます。
郵送による手続きを行う場合には、国民健康保険資格喪失届をあなたが今住んでいる地域の役所ホームページからダウンロードしてください。
ダウンロードした書類を印刷し、必要事項を記載したら、運転免許証やパスポートなどの身分証明書のコピーと、国民健康保険証と共に役所に郵送してくださいね。
手続きに必要なものはもう一度、次の表でまとめています。
郵送による手続きで必要なもの |
・国民健康保険の資格喪失届(役所ホームページからダウンロードし、印刷) ・本人の身分証明書コピー ・国民健康保険証 |
STEP②新住所の役所で国民健康保険の「加入手続き」を行う
現住所の役所で国民健康保険の「資格喪失手続き」を行ったら、次は引っ越し先の役所で新たに「加入手続き」を行ってください。
新住所の役所で行う国民健康保険の加入手続きは、引っ越し後2週間以内に行わなければいけません。
ちなみに、国民健康保険の加入手続きは「郵送」で行うことができないです。
ですから、引っ越し後は早めに時間を作って、手続きを済ませるようにしてくださいね。
なお、国民健康保険の加入手続きを行うときには「転出証明書」が必要になります。
転出証明書とは、転出届を提出したときに発行される書類のことです。「住所を新住所に移しますよ」ということを証明するための大切な書類になります。
ちなみに、この転出証明書は、引っ越し先の役所で転入届の手続きをするときも必要です。
ですから、国民健康保険の手続きをするときは、転入届の手続きと同時に済ませるようにしてくださいね。
新住所の役所で国民健康保険の加入手続きを行うときに必要なものは次の通りです。
国民健康保険の加入手続きで必要なもの |
・身分証明証 ・印鑑 ・転出証明書(転出届の提出をすると発行される) ・マイナンバーカード(もしくは通知カード) |
国民健康保険の加入手続きが完了すると、新住所が記載された国民健康保険証をもらうことができます。
国民健康保険証は、本人が手続きをすれば、その場で発行してもらえます。ただ、各自治体の役所によっては後日郵送される場合もあります。
また、国民健康保険証の支払いを口座振込にしたい場合は、加入手続きをしに行くとき、一緒に「通帳」と「銀行印」を持っていけば、その場で手続きをすることができますよ(^ ^)
同じ市区町村内で引っ越しをした場合は、住所変更手続きのみ必要になる
引っ越し先が同じ市区町村内の場合は、自治体が変わらないため国民健康保険の住所変更手続きのみ行えばOKです。
手続きは引っ越し先の役所で行うだけです。別の市区町村に引っ越す場合の手続きと比べると、とってもカンタンですよね(^ ^)
手続きをする期間は引っ越し後2週間以内となっているため、忘れずに済ませるようにしてください。
国民健康保険の住所変更手続きに必要なものは次の通りです。
引っ越し元の手続き | |
必要なもの | ・国民健康保険証 ・印鑑 ・身分証明証 ・マイナンバーカード(もしくは通知カード) |
ちなみに、同一市区町村に引っ越しをする場合の、国民健康保険の住所変更手続きは「郵送」で行うことができません。
あなた自身が直接役所に行くか、代理人に手続きを依頼するかどちらかになりますのであらかじめ理解しておくようにしてくださいね。
また、役所の窓口で国民健康保険の住所変更手続きが完了すると、後日郵送で自宅に保険証が送られてきます。
保険証が送られてきたら、これまで通り病院で医療負担を受けることができますよ(^ ^)
国民健康保険の住所変更手続きは代理人に依頼することも可能!
引っ越し元での「資格喪失手続き」や引っ越し先での「加入手続き」は、代理人に依頼することができます。
単身(一人暮らし)の引っ越しでは、「仕事が忙しくて役所に行く時間がない・・・」という場合も多いはず。
役所の営業時間は基本的に平日の9:00~17:00までです。ですから、この時間帯に仕事をしている場合は、なかなか手続きに行く時間を作ることができませんよね。
自分で手続きをすることができない場合は、代理人に依頼するのも1つの手です。

これからの一人暮らしに伴い、同じ住所に住んでいるあなたの家族が手続きをしてくれるのであれば、代理人を立てる必要はありません。
手続きを代理人に依頼する場合には「委任状」が必要です。
委任状とは、自分以外の別の方に手続きを依頼したことを証明する書類のことです。
委任状は、現住所の役所窓口からもらう、もしくは現住所の役所のホームページからダウンロードすることができます。
役所のホームページからダウンロードした場合は、書類を印刷し、必要事項を記入するようにしてください。
代理人による各種手続きで必要なものは、以下をご確認くださいね。
代理人による資格喪失手続き
- 本人の身分証明証のコピー
- 本人の国民健康保険証
- 代理人の印鑑
- 代理人の身分証明証
- 委任状(申請人の押印が必要)
代理人による加入手続き
- 転出証明書
- 委任状(申請人の押印が必要)
- 代理人の印鑑
- 代理人の身分証明書
代理人による転居手続き(同市区町村)
- 委任状(申請人の押印が必要)
- 代理人の印鑑
- 代理人の身分証明証
会社員で「社会保険」に入っている場合の国民健康保険の手続き方法
また、会社員の場合であれば、国民健康保険の手続きを自分で役所へ行って手続きを行う必要がありません。
会社員は、社会保険に加入することになります。
社会保険とは、会社で加入する保険のことです。つまり、健康保険の手続きはすべて会社が行ってくれるんです。
ですから、会社に属している場合は、引っ越しに伴って社会保険の住所変更手続きをしたい場合は、会社にお願いすればOKですよ(^ ^)
会社に依頼することで、会社側の担当者が健康保険や年金などの住所変更手続きをしてくれます。
また、あなたが就職のために、これまで入っていた「国民健康保険」を「社会保険」に切り替える場合は、現住所の地域になる役所で国民健康保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
国民健康保険の手続きのし忘れに要注意!
ここまでのお話では、国民健康保険の手続き方法について解説してきました。
手続きの流れは理解することができましたでしょうか?
ここでは、国民健康保険の手続きを仮に忘れてしまったときに起こりうる注意点についても紹介します。
国民健康保険は、引っ越しをするときに必ずやるべき手続きです。
手続きを忘れてしまうと次のようなことが起きてしまいます。
- 保険診察が利用できない
- 保険料をさかのぼって収めることになる
これらの注意点については、下記でさらにくわしく解説しています。
保険診察が利用出来ない
まず、国民健康保険の手続きを忘れてしまうと「保険診察」が利用できなくなります。
国民健康保険の手続きを忘れてしまった上で、あなたが仮に引っ越し先で風邪を引いたりケガをしたりしたとき、どうなるでしょうか?
保険が効かないため、病院で支払うべき自己負担額が大きくなってしまうんです。これは大変ですよね・・・(汗)
保険診察が利用できないと、通常なら1,000~2,000円で済んでしまう診察料金が7,000~8,000円以上も高くなってしまうんですよ。結構大きな出費です。
「今までケガをしたこともないし、大きな病気もないんだけど・・・」と思う方もいるかもしれません。ですか、この先何が起こるかわかりません。
大きな病気にかかったときや、ケガをしたときに病院での診察料が多額になってしまうのはとっても怖いですよ。
そもそも、国民健康保険の加入は法律的にも義務ですから、必ず入るようにしてくださいね。
保険料をさかのぼって収めることになる
国民健康保険の手続きを、ついうっかり忘れてしまうと「保険料をさかのぼって収めること」になります。
これまた、お金がかかる痛い話ですよね。(泣)

このようなことにならないように、必ず健康保険の手続きを行うようにしてくださいね。
まとめ〜国民健康保険の住所変更手続き〜
ここでは引っ越しで必要な国民健康保険の住所変更手続きの仕方を2STEPで解説しました。
手続きの流れは理解できましたか?
国民健康保険の手続きは、これから生活をする面で重要なとても大切な手続きです。
ですから、引っ越しが決まったら、忘れずに手続きを行うようにしてくださいね。
うっかり手続きを忘れてしまうと、保険診察ができなくなったり、さかのぼってお金を収めることになります・・・
そうならないためにも、役所の各種手続きと同時に国民健康保険の住所変更手続きを済ませるようにしましょうね。